交通事故の過失の割合が100:0になるケースとはどのような事故か?

栃木県は車社会ともいわれ、宇都宮市の人口は約50万人

数年前までは、全国事故件数ワースト3に入っていました。

令和4年の事故発生件数は宇都宮市で1029件、負傷者は1171人となっています。

多くの方が、むち打ちなどの怪我があり、交通事故治療、むち打ち治療が必要であることが考えられます。

交通事故のおよそ3件に1件が「もらい事故」であると言われています。

過失割合が10対0の事故とは、加害者側の過失が100%で被害者側の過失が0%、つまり被害者に一切の過失がない事故になります。

一般的には、そのような交通事故を「もらい事故」と呼ばれたりします。

 

このような場合、ご自身で、加害者(あるいは、加害者側が契約している保険会社)と直接示談交渉しなければなりません。

では、「もらい事故」とはどのような場合なのでしょうか?

次のような事故のケースでは、過失割合が10対0になる可能性が高くなります

1.信号待ちをして、後ろから追突された場合
赤信号で車を停車中に後方から追突された、又は車を停止中に加害者から一方的に追突された場合などは基本的に加害者と被害者の過失割合は10対0になります。
注)ただし、被害者が急ブレーキをかけたために追突された場合には被害者にも過失が出るケースもあるようです。

2.赤信号を無視した車に追突された
赤信号を無視した車が交差点に進入して追突された場合は、加害者と被害者の過失割合が10対0になることが多いそうです。

3.相手に重大な過失があった
飲酒運転をしていた、スピード違反などの重過失があった場合などは、過失割合が10対0になる可能性もあります。

4.歩行者が横断歩道上を歩いていた
歩行者が横断歩道上を歩いている場合、歩行者は保護を受けます。横断歩道上の歩行者が自動車に接触された場合、過失割合が10対0になる可能性が高いです。
注)歩行者が赤信号で急に飛び出してきた場合は歩行者にも過失割合が認められることもあります。

5.対向車がセンターラインを車体の1/3以上オーバーしてきた場合など
但し道の幅が狭く、センターラインのない道路の場合、お互いに過失が認められる可能性が高くなります。

これらが10対0になる交通事故のケースですが、
過失割合には、これまでの事例などによって積み重ねられてきた一定の基準があります。事故が起きた場合、被害者と加害者が話し合い、過失割合が決められます。加害者・被害者双方で事故の認識に相違がなければ過失割合で揉めることは少ないでしょう。

実際には示談を代行する保険会社が事故の状況に応じて過失割合を算出して相手に提示する流れが一般的です。
そして加害者と被害者のお互いが納得すれば、その過失割合で決定します。
基本的に上記の事故以外の場合、被害者、加害者共に走行していた場合の事故はお互いに過失が出ることが多いようです。
しかし、お互いの話し合いで解決しないような事故の場合は、訴訟手続きによって過失の割合が決まることもあります。
被害者の多くの場合は、事故に遭った経験がなく、慰謝料や示談金の相場、示談までの流れなどわからないことだらけで不安なことでしょう。加害者側の保険会社は保険のプロです。普段から事故の処理に慣れていますので、私たち素人が話し合いをしても勝てるわけがありません。保険会社も出来るだけむち打ち治療にかかる金額、慰謝料など保険金の支払いを抑えようとします。

宇都宮交通事故治療整骨院である「なばな整骨院」では事故専門に行っております。
保険会社との対応、慰謝料・示談金の相談など、スムーズに行えるよう利用者の方に寄り添って、通院サポート致します。
提携先の医療機関への紹介、保険会社とトラブルがあった場合は専門の業者を紹介することも可能です。
お電話で無料相談のご予約も受け付けておりますのでお気軽にお電話下さい。

なばな整骨院についてはこちら(ホーム)
https://www.nabana-seikotsuin.com/

▼宇都宮交通事故施術センターについて▼
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この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー