交通事故の過失の割合が100:0になるケースとはどのような事故か?
栃木県は車社会ともいわれ、宇都宮市の人口は約50万人
数年前までは、全国事故件数ワースト3に入っていました。
令和4年の事故発生件数は宇都宮市で1029件、負傷者は1171人となっています。
ほとんどの方が、むち打ち症状などの負傷があり、交通事故治療、むち打ち治療が必要であることが考えられます。
交通事故のおよそ3件に1件が「もらい事故」であると言われています。
過失割合が10対0の事故とは、加害者側の過失が100%で被害者側の過失が0%、つまり被害者に一切の過失がない事故になります。
一般的には、そのような交通事故を「もらい事故」と呼ばれたりします。
このような場合、ご自身で、加害者(あるいは、加害者側が契約している保険会社)と直接示談交渉しなければなりません。
では、もらい事故とはどのような場合なのでしょうか?
次のような事故のケースでは、過失割合が10対0になる可能性が高くなります
1.信号待ちをしていた時に、後方から追突された場合など
赤信号などで車を停車中に後方から追突された、又は車を停止中に加害者から一方的に追突された場合などは基本的に加害者と被害者の過失割合は10対0になります。
注)ただし、被害者が急ブレーキをかけたために追突された場合には被害者にも過失が出るケースもあるようです。
2.赤信号を無視した車に追突された
赤信号を無視した車が交差点に進入して追突された場合は、加害者と被害者の過失割合が10対0になることが多いそうです。
3.相手に重大な過失があった
飲酒運転をしていた、スピード違反などの重過失があった場合などは、過失割合が10対0になる可能性もあります。
4.歩行者が横断歩道上を歩いていた
歩行者が横断歩道上を歩いている場合、道路交通法により歩行者は保護を受けます。横断歩道上の歩行者が自動車に接触された場合、過失割合が10対0になる可能性があります。
注)歩行者が赤信号で横断歩道を渡っていた場合は歩行者にも過失割合が認められることもあります。
5.対向車がセンターラインをオーバーしてきた場合
但し幅が狭く、センターラインのない道路の場合に両車に一方的に過失があるとは言いづらいため、お互いに過失が認められる可能性が高くなります。
これらが10対0になる交通事故のケースですが、
過失割合には、これまでの事例などによって積み重ねられてきた一定の基準があります。事故が起きた場合、被害者と加害者が話し合い、過失割合が決められます。加害者・被害者双方で事故の認識に相違がなければ過失割合で揉めることは少ないでしょう。
実際には示談を代行する保険会社が事故の状況に応じて過失割合を算出して相手に提示する流れが一般的です。
そして加害者と被害者のお互いが納得すれば、その過失割合で決定します。
基本的に上記の事故以外の場合、被害者、加害者共に走行していた場合の事故はお互いに過失が出ることが多いようです。
しかし、お互いの話し合いで解決しないような事故の場合は、訴訟手続きによって過失の割合が決まることもあります。
被害者の多くの場合は、事故に遭った経験がなく、示談の方法や示談金の相場、示談までの流れなどわからないことだらけで不安なことでしょう。
加害者側の保険会社は保険のプロです。普段から事故の処理に慣れていますので、私たち素人が話し合いをしても勝てるわけがありません。保険会社も出来るだけむち打ち治療にかかる金額、慰謝料など保険金の支払いを抑えようとします。なばな整骨院では、被害者の方に不利にならないよう、提携先の弁護士の先生を初回相談料¥0円でご紹介することが可能です。宇都宮市の交通事故で過失の割合などでトラブルになった場合はご相談下さい。
交通事故の過失の割合が適正なのか弁護士の先生をご紹介いたします。