交通事故治療をしても治らなかったことによる症状固定、後遺症、後遺障害の違いとは?

予期せぬ事故に遭い、むち打ちなどになってしまった場合、病院や整骨院でむち打ち治療をしていくことと思います。

全体の8~9割の方は交通事故治療を行えば3~6ヶ月の間に改善していきます。

しかし、継続して行ったが症状が残ってしまう方もいらっしゃいます。

保険会社の担当者などから症状固定、後遺症、後遺障害などと言われることがあると思いますが、それぞれの違いをご説明致します。

 

症状固定とは

交通事故によって負った怪我について、治療をしても「改善が見込めない」状態になることをいいます。

通常、期間が6ヵ月を過ぎると加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定と思われますので今後の費用についてはお支払いできません」などと言われます。

本来であれば症状固定は被害者と相談しながら医師が決めることなのですが、保険会社が終わらせたいため一方的に打診してきます。

「症状固定」となった場合、“それ以降の補償は必要ない”ということになり険会社からの費用の支払いはなくなります。自賠責保険の「打ち切り」ということになります

注)ここで保険会社が言っているのは、「治療費についてはお支払いできません」と言っているのであり、通うのを止めているわけではありません。
継続するかは本人の意思なので、自賠責保険から健康保険に切り替えて引き続き通うことは可能です。その場合は自己負担で治療費を支払う必要があります。

 

後遺症とは

交通事故治療を行ったけれど良くならなかった症状のことです。

最も多いのは頸椎捻挫(むち打ち)、腰痛捻挫、神経症状であり、この場合、後遺症としては筋肉・関節の痛み、神経症状(手足の痺れ)が残ることになります。

 

後遺障害とは

「交通事故によるケガ(むち打ち症など)が、将来においても改善の見込めない状態となり(症状固定)、その原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの」

とされています。

 

後遺障害を申請するには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責損害調査事務所で審査してもらい、認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料、逸失利益などが計算されることになります。

※すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。

 

骨折、脱臼、身体に欠損があるなど身体的異常が医学的に証明できる場合は後遺障害として認定されやすいですが、レントゲンで異常がないむち打ちの場合は、後遺障害として認定されにくくなっています。

むち打ち症状で後遺障害14級として認定される割合は10人中1~2人程度と言われています。認定されるには厳しいのが現状です。

まずはそのような不調を残さないためにも、交通事故治療、むち打ち治療をきちんと行っていくことが大切です。

交通事故でお困りの方は、宇都宮市にあるなばな整骨院にお気軽にご相談ください。

▼なばな整骨院について▼
https://www.nabana-seikotsuin.com/

▼宇都宮交通事故専門サイトについてはこちら▼
http://utsunomiya-jiko.com/

この記事を書いた人

img

 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー