交通事故で使われる自賠責保険と任意保険とはどのような保険なのか?

聞いたことはあっても具体的にどんな保険の内容なのか知らない方が多いと思います。

保険の種類には、『自賠責保険』と『自動車の任意保険』がありますが、自動車やバイクに乗る人にとって『自賠責保険』は強制的に加入しなければいけない保険になります。

車検の際に皆さん必ず自賠責保険料を支払っている保険料になります。

 

自賠責保険は、交通事故治療によるむち打ち症状などのケガに対してのみ補償する最低限の保険制度です。

 

そのため物損事故についての補償等は一切ありません。

 

自賠責保険の補償内容は交通事故によるケガ、むち打ちの治療費・通院慰謝料・休業損害補償・交通費などで、車の修理費など物損に対する補償は含まれません。

事故による傷害(むちうち等のケガの場合)は1名につき交通事故治療額の上限である120万円まで補償されます。

 

・交通事故治療費(治療費、慰謝料、交通費、休業損害)の上限額:120万円

 

・後遺障害による損害

①常時介護が必要な場合:4000万円(第1級)

②随時介護を要する場合:3000万円(第2級)

③上記以外の後遺障害:3000万円(第1級)~75万円(第14級)

 

・死亡による損害:3000万円(上限)

 

保険の上限120万円を超える損害賠償を請求された場合は『任意保険』に加入していれば超えた部分を補償してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入であれば超えてしまった部分は全て自分で支払う必要があります。

 

例えば、相手の車に追突してケガをさせてしまった場合、被害者の方は病院に通院することになると思います。

自賠責保険で通院のために病院にかかると、初診で1万円以上かかります。

その後の、リハビリなど通院するとなると1回の治療費で3000~5000円程度、慰謝料が4300円程かかってきます。

一回の通院費用と慰謝料を合わせて約9000円程度になるでしょう。

 

治療内容にもよりますが、仮に5ヶ月の通院期間で月に10~15日程度を通院した場合、上限の120万に達してしまう場合もあります。

 

交通事故によるむち打ち症状の程度が軽ければ4ヶ月程度で完治すると思いますが、スピードが出ていた場合の事故、車の修理費用が高額になった場合などは通院期間も長くなる可能性があります。

自賠責保険の上限を超えた金額に対して加害者側が補償する必要があります。

 

治療費だけでなく物損があった場合の補償も必要になります

車の修理費用、信号、自宅の塀、お店などに突っ込んでしまった、被害者がなくなってしまった場合の賠償金額はかなり高額になります。

 

これら相手のケガの治療費、物損の損害費用を補償するために、加入しているのが自動車の任意保険になります。

 

対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険、人身傷害補償保険、弁護士費用特約、車両保険、無過失事故特約など最低限加入しておいた方がいい補償がありますので、もう一度ご自身の加入している保険の補償内容を確認しましょう。

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この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー