交通事故に遭い、むち打ち治療で通院した場合に貰える慰謝料の金額について

むち打ちなどケガをしてしまった場合、治療のために通院先を決め整骨院、整形外科に通います。
被害者の場合は、病院でレントゲン検査を行い、診断書を作成してもらい保険会社に提出することで、任意保険会社の一括対応サービスが受けられることで、整骨院、病院での治療費が無料になります。

過失の割合の多い加害者がケガをしてしまい通院する場合は、健康保険を使うことが一般的です。その場合、一旦は治療費の窓口負担をご自身で立て替えて、自身の加入している任意保険会社に請求する場合や、任意保険会社が窓口負担を対応してくれる場合もありますので確認が必要です。

自賠責保険適応で基本的には病院、整骨院のどちらに通院しても1回の通院の慰謝料額は4300円になります。
慰謝料を考える上では、整骨院の通院も病院と同じです。

 

通院慰謝料(示談金)は通院日数や治療期間をもとに計算されます。
整骨院と病院を併用して通っていた場合は、 整骨院の通院日数と病院の通院日数を合計して計算されます。
注)同日に病院、整形外科に通った場合は1カウントとなります。
基本的には同じ日に両方をかかることは出来ないので注意が必要です。

慰謝料の計算方法は自賠責基準、保険会社基準、裁判所基準がありますが、

今回は過失の割合が10:0の事故で自賠責基準として計算してみます。

日額4300円として、「治療期間」または「実際に治療した日数×2」のうちの少ない方で計算します

 

レントゲン検査で異常が無いような、むち打ち症状の治療期間は一般的に3~6ヶ月となります。

 

 

例)4月1日に事故に遭い、8月31日まで通院した例(5ヶ月間の治療期間で計算)

 

1ヵ月に10日間のペースで5カ月間通院した場合(合計50日通院)

① 30日 × 5ヵ月 = 150日 治療期間(通院期間) 事故に遭った日から計算

② 50日(通院日数) × 2 = 100日

①と②を比べて少ない方を基準に計算する

 

この場合は少ないほうで計算されるので 4300 × 100日 = 43万(通院慰謝料)となります。

この他にかかった交通費、休業損害などが計算されます。

また、傷害の部位、程度によっては、慰謝料額を20~30%増額される場合もあります。

こちらは自賠責基準での慰謝料の計算方法ですので、弁護士に依頼した場合は裁判所基準などで計算されるために慰謝料の増額が見込めます。

過失が1割、2割でもある場合は過失の割合で相殺されますので、過失の割合が多ければその分慰謝料として貰える額が少なくなります

過失の割合が2割以下の場合は弁護士の先生に依頼した方が慰謝料の増額が期待できるでしょう。

 

なばな整骨院では事故治療専門に行っておりますので、宇都宮で交通事故治療、むち打ち治療ならお任せ下さい。

被害者(利用者)の方が損をしないように、慰謝料(示談金)の面からもサポート致します。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー