交通事故に遭った時に加害者から貰う見舞金と加入している保険会社から貰える一時金(見舞金)について

事故に遭ったときに、加害者の方から直接謝罪の申し入れなどがある場合があります。
その時に、見舞金として現金を渡される場合があります。
そのようなときに受け取っていいのか?迷うことだと思います。
今回は、事故に遭った時に
加害者から貰う見舞金と
加入している保険会社から貰う見舞金
の違いについてご紹介したいと思います。

交通事故の『見舞金』とは?

交通事故に遭った時に貰えるお見舞い金には次のものがあります

1)加害者から貰う見舞金

事故に遭い、加害者側から謝罪の申し入れの時にお見舞い金を渡されることもあります。

賠償金を支払うのは加害者の義務になりますが、見舞金はあくまでも謝罪の気持ちを表すためで、支払いは加害者の義務ではありません。

加害者から貰う見舞金に相場などはないですが、金額が高額な場合は賠償金が減らされるなどトラブルに発展しやすいので、注意しましょう。

2)被害者の加入する保険会社からの見舞金
被害者が「搭乗者傷害保険」「傷害一時金」を契約していた場合、怪我をした時、又は5日以上、病院・整骨院へ通院した時などに一時金として5万、又は10万円程度の保険金が貰えます。この搭乗者傷害保険金のことを、一時見舞金などと呼ばれます。
金額としては、5万円や10万円のことが多いでしょう。
なお、搭乗者傷害保険の給付を受け取ったとしても、翌年の等級が変わることはありません。

交通事故の見舞金は受け取るべきか?

被害者側の「保険会社」「共済保険」等からの見舞金は受け取っても問題はありません。
しかし、加害者から直接もらう見舞金は注意しましょう。

【加害者側から見舞金を受け取る際の注意点】

1.見舞金を受け取ったことで示談金(慰謝料)が減らされることもある

2.見舞金の趣旨をはっきりさせる

3.見舞金を受け取ったとしても示談はしない

 

【加害者が見舞金を持って来たときの注意点】

1)高額な見舞金を安易に受け取ってはいけない

加害者から高額の見舞金を受け取ると、交通事故の治療費や慰謝料を受け取ったと見なされ、示談金から差し引かれる可能性があります。

※以前、通院されていた患者様の中で、加害者の方からむち打ち治療の通院費として30万円を持ってきたそうです。自賠責保険適応で病院、整骨院へ通院治療した場合は慰謝料が貰えるので、二重に慰謝料を受け取ることになります。もし受け取っていた場合、保険が支払われない、慰謝料が減額されるなどのトラブルになっていたかもしれません。

2)受け取る際は見舞金が示談金の一部でないか確認する

加害者側が慰謝料・示談金として渡している場合もあります。相手がどのような意思で渡してきたのか確認しましょう。

3)お見舞いの時、示談の交渉はしない

当事者同士による示談交渉は避けましょう。適切な額の示談金を受け取るには、病院や整骨院での交通事故治療が終了してからにしましょう。示談金の提示は必ず保険会社に間に入って貰いましょう。

 

【慰謝料・賠償金と見舞金の違い】

慰謝料・賠償金は示談金であり、見舞金とは全く別のものです。

損害賠償金の支払いは加害者の義務になります。

車や物に対する補償、通院日数、交通費、休業損害なで計算される「慰謝料」などがあります。

加害者から貰うお見舞い金は、謝罪の意思として支払うもので義務ではありません。

そのため、受け取る際には注意が必要です。

 

【お見舞いの品物は受け取ってもよい】

加害者が謝罪の気持ちとして持ってきた花や菓子折などの品物は、受け取っても問題はありません。

 

以上のことから、加害者の方から直接貰う見舞金の額については注意しましょう。

受け取ったがために、後々に貰える賠償金が減額されては元も子もありません。

 

宇都宮交通事故治療整骨院では宇都宮、高根沢町、岡本町、御幸ヶ原周辺から沢山の利用者さまにお越しいただいております。

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この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー