むち打ち症状が残っているのに交通事故治療の打ち切りを催促された場合

保険会社は「事故の程度など、この怪我ならこのくらいの期間になるだろう」という目安期間が過ぎると、病院や整骨院の通院の打ち切りを促してくる場合があります。

一般的にむち打ちの治療期間は4~6カ月になります。

軽い人身事故の場合3~4ヶ月が目安なので、3ヶ月を過ぎると、症状が残っているのにもかかわらず治療の終了を催促してきます。

しかし、痛みが残っている場合、必要ないかどうかの判断は保険会社ではなく、医師の意見を踏まえて決めるべきです。

打ち切りを打診された場合は、医師の診察を受け継続する必要性があるか相談します。継続する必要性があると言われた場合は、保険会社の担当者に「医師に治療の継続の承諾はいただけました」と伝え、通院期間を延長してもらえるように交渉しましょう。

たとえ、保険会社が対応を打ち切るという判断をしたとしても、客観的な証拠に基づいて必要性が証明できれば、6カ月程度までに生じた治療費や慰謝料(示談金)の請求は可能な場合もあります。

しかし、医師の承諾を頂けたとしても、強制的に保険の打ち切りを言われることもあります。

3ヵ月程度で打ち切りをされてしまった場合は、弁護士に相談すれば1~2ヵ月間、通院の延長は可能の場合もありますが、6ヵ月間以上通院している場合は、弁護士に依頼しても自賠責保険で通うことは難しいでしょう。

その場合は、健康保険に切り替えて通うことになります。

ご自身の加入している健康保険組合に第三者行為の手続きをすることで通院することが出来ます。

早期に打ち切りをされてしまった場合は、弁護士特約に加入している方は、弁護士特約を使って相談した方が良いでしょう。

また、弁護士特約に加入していない場合は、日弁連交通事故相談センターなどで弁護士による無料相談ができますので、一度相談してみて下さい。

相談機関一覧

1.日本損害保険協会そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

損害保険に関する一般的なご相談(自動車保険及び自賠責保険のご説明や保険金請求手続きのご案内等)に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援を行ってくれます。

 

なばな整骨院では事故専門に治療を行っております。まずは患者さま(利用者)の方が安心して通えるように保険会社との対応、慰謝料について無料相談も実施しております。

宇都宮市、岡本町で事故治療の専門院をお探しの方はお気軽にお電話下さい。

なばな整骨院についてはこちら
https://www.nabana-seikotsuin.com/

 

▼宇都宮交通事故施術センターについて▼
http://utsunomiya-jiko.com/

 

この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー