慰謝料、休業損害

慰謝料・休業損害補償について

慰謝料について

交通事故で支払われる慰謝料とは被害者がうけた精神的苦痛に対しての損害賠償金です

慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがありますが、病院や整骨院に通院したことにより受け取れる通院慰謝料は自賠責基準で1日あたり4,300円、最大120万までとなります。

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慰謝料の計算方法

通院日数や期間で、慰謝料の金額が計算されます。通常、交通事故の治療で、自賠責保険や健康保険を利用してした場合には、治療費、通院証明書料、交通費、休業損害が支払われますので、被害者の方の自己負担はありません。ここで注意してもらいたいのは、ただ慰謝料が貰いたいからといって医療機関・整骨院に毎日通い続ければいいわけではありませんので、きちんとルールを知った上で、適正な金額を受け取りましょう。計算の基準となるのは、「通った日数」と「治療期間」になります。「通った日数×2」、または「治療期間」の両方を比較して、少ない方が「基準日数」として適用され、これに4,300円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。

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休業損害補償について

休業損害補償とは収入を補償してくれる制度で自賠責保険、または任意保険から支払われます。
交通事故により怪我をして働けなくなり仕事を休んだ場合の給料を補償してくれるもので、被害者が加害者に対して請求できるものです。会社を休むことによって給与を減らされてしまう会社員、アルバイト、パート、自営業の方などが請求できます。
また、減収の生じない専業主婦の方も賃金労働と同じように扱われるので、休業損害が請求可能です。

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休業損害の支払額と計算方法

自賠責保険の基準で、休業損害補償額は基礎日額6,100円とされており、基準額は19,000円が限度額となります。
「基礎日額」に「休業日数」をかけて計算します
「休業損害補償=基礎日額(6,100~19,000円)×休業日数」
※休業日数とは、怪我をしてから連続して休業した日数のことです。
ここで注意してもらいたいのが、自賠責保険は被害者1名あたり120万円が限度となっています。
ただ、慰謝料をもらいたいから毎日通院する、休業補償をもらいたいから長期で仕事を休むなどすると、あっという間に補償額の120万を超えてしまいます。保険会社が支払う金額が多くなると、打ち切りを迫られる場合が多いですので、必要以上に仕事を休み、補償をもらうといったことはやめた方がいいでしょう。被害者の状況によっては、支払いの限度額を超えることもあります。限度額を超えた部分は加害者自身の任意保険(自動車保険)から支払ってもらうことになります。

事故に初めて遭われた方には分からないことだらけだと思います。

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