追突事故によるむちうちで後遺障害14級認定されるための条件について解説

交通事故におけるむちうち症状は後遺障害14級9号に該当します。

「むちうち」はレントゲンに異常が出なく、医学的にも後遺症として認めるには難しく、後遺障害として認定されるにはかなりハードルが高いと言われています。後遺障害の全体の認定率は5%程度と言われています。

通院期間が長期(5~6か月以上)になると保険会社から事故通院の打ち切りを言われ、後遺障害を申請することを勧められることがありますが、申請をしたとしても認定される可能性はかなり低いと言えます。しかし、整骨院や病院で事故治療を続けても症状が残ってしまった場合は後遺障害の申請をするべきです。もし認定されると慰謝料の金額も大幅に増額されるからです。

私自身、交通事故を経験し、むちうち症になってしまった時に弁護士の先生に相談し、頂いたアドバイスを含めて紹介したいと思います。

後遺障害として認定されるための条件とは?

①物損事故で処理するのではなく、人身事故の手続きをする

物損事故の扱いでは、ケガの程度も酷くないという一つの判断基準になるようです。

事故被害者の方は加害者の保険会社の担当者から、「物損事故でも人身事故でもケガの補償は変わらないから物損のままでいいんじゃないですか?」と言われたと聞くこともあります。

概ね事故の交通事故の治療期間は3~6ヶ月で保険会社に打ち切られることがほとんどです。

これは、保険会社が3~6ヶ月で事故の通院を打ち切ることで自賠責保険の120万円の範囲内に抑える事ができるからです。保険会社の一括対応で治療を続けた場合、保険会社の判断でこの一括対応を打ち切ることができます。事故の程度が大きい場合で、骨折や神経の症状が酷い場合は6ヶ月以上に及ぶこともありますが、基本的に程度の軽い追突事故によるむちうちの治療期間は症状が残っていると保険会社に伝えたとしても打ち切られることも多々あります。そのような理由から保険会社は保証内容が変わらないというのです。

事故による症状がひどい場合、まずは人身事故の手続きをした方が良いといえます。

②事故が原因で生じた症状である

自賠責保険における後遺障害等級認定のためには、症状と相当の因果関係が認められる必要があります。追突時のスピードなど事故の大きさ、車の修理費用(50万円以上)などが大きければ事故による痛みが原因であると判断されます。

定期的に病院の医師の診察を受けて、通院を継続する必要があります。整骨院や接骨院だけに通うのではなく、    最低でも月に1~2回は整形外科の診察を受け、事故による症状を具体的に伝えるようにする必要があります。

③症状の存在を医学的に証明できるか

単に「痛い」「違和感がある」「痺れがある」など主観的な症状だけでなく、身体のどの部位に、どのような障害が起きているのかが医学的に証明される必要があります。

「むちうち症状」の後遺症は、レントゲンやMRIなどの画像所見には映りません。痛みの主訴は事故被害者の主観的な訴えなので医学的に証明するのが難しくなります。

④症状が一貫して続いている

骨折などは、時間の経過とともに完治するものです。

しかし、状態によっては、一定期間の治療を継続しても良くならず、その症状が続きます。

後遺障害として等級認定されるためには、「事故による症状が残っており、治療を継続しても変わらない」ということになります。

⑤整形外科・整骨院に6ヶ月以上リハビリで通院している

後遺障害認定を受けるために治療期間6ヶ月以上、通院日数90日以上が一つの目安になるそうです。

「病院・整骨院など定期的に通院を続けており、これ以上は改善しない」といった状況が必要になります。

6ヶ月以上にわたって継続しても認定されないこともあれば、見た目に明らかな障害(欠損など)があれば6ヶ月を待たずに認定されることもあります。

⑥医師の後遺障害診断書

後遺障害を申請するに当たり通院先の医師の診断書も必要になります。

この診断書の内容によって認定される可能性もかなり変わるそうです。

※医師が神経症状の有無、腱反射の有無など詳しく記入されているかも重要となります

⑦交通事故専門の弁護士に依頼する

後遺障害を申請するためには必要書類を用意し損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に提出します。

加害者側の保険会社の担当者に依頼した場合は保険会社の担当者を経由して提出されます。

保険会社は営利を目的としているため、担当者がいくら親切に対応してくれても、被害者のために働くことなどはありません。保険会社に一任したら後遺障害の認定の可能性は下がると言うことは覚えておきましょう。

後遺障害として認定されるためには医師の診断書が重要になります。

弁護士に任せることで、弁護士と提携している医師に、適切な診断内容を記載して貰うことにより後遺障害として認定される可能性が上がります。

以上の要件を満たしていれば後遺障害として認定される可能性が高くなります。

後遺障害に認定されるための条件のまとめ

①事故によるケガの場合は人身事故の手続きをする

②定期的(月1~2回)に整形外科(病院)で診察を受け、具体的な症状を伝える

③むちうち治療の通院期間は月15回以上、6ヶ月以上を目安に通う

④事故に相当の因果関係がある症状か?(車の修理費用が50万円以上)

⑤事故専門の弁護士に依頼する(医師と提携している弁護士)

 

後遺障害を認定されるために通院するのではなく、まずは事故による症状をしっかりと完治させるようにしましょう。事故に遭い病院・整骨院で通院治療したが良くならなかった場合に後遺障害として申請するようにしましょう。

 

【交通事故によるむちうち症の場合の後遺障害(14級9号)の慰謝料の金額】

「むち打ち」の場合に認定される後遺障害等級は、ほとんどの場合が14級になります。

慰謝料の基準には、3つ(自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準)ありますが、それぞれの基準に基づく慰謝料の金額は以下の通りです。

14級の場合は、自賠責基準=32万円、裁判基準=110万円になります。

後遺障害が認定されるか否かで慰謝料額にかなり大きな違いがあります。

 

【当院の患者で後遺障害認定されたケース】

交差点で赤信号を無視した車に追突

過失:0

車の修理費用は100万程度(全損扱い)

初診時の症状

首・腰、親指の付け根の痛み、手の痺れ症状

レントゲン検査で異常(-)

人身事故として処理

事故通院期間6ヵ月以上

病院  月2回程度の診察で通院

整骨院 月15回のペースで通院

病院と整骨院の合計通院日数 100日程度

痛み、痺れ症状は改善したが、日常生活で首の回旋の違和感、両肩の張りを感じることがあり、仕事に支障が出ることがあるとの訴え

弁護士特約を使い弁護士に依頼し、後遺障害申請の手続きをして認定。

この方は後遺障害認定後、示談金が100万円以上増額されたそうです。

 

過失の割合、治療費、休業損害費、年収、事故の程度などで金額は変わるとのことですが、後遺障害として認定されると慰謝料(示談金)の金額はかなり増額されます。

弁護士特約に加入している場合は、弁護士の先生に相談されることをお勧めいたします。

加入していない場合、弁護士の無料相談で費用面などメリット、デメリットなどを聞いたうえで依頼した方がいいと思います。

 

宇都宮にあるなばな整骨院は追突事故によるむちうちの治療を得意としております。

鎮痛効果の高いハイボルト電気、微弱電流、立体動態波電気、整体などの施術を組み合わせているのが特徴です。

宇都宮、御幸ヶ原、岡本町、高根沢町などから沢山の方が治療にお越しいただいております。

初回無料相談、お電話での無料相談も受け付けております。

どこの病院に行ったらいいのか分からない場合は、提携先の整形外科を紹介することも可能です。事故専門の整骨院をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

なばな整骨院についてはこちら
https://www.nabana-seikotsuin.com/

▼宇都宮交通事故施術センターについて▼
http://utsunomiya-jiko.com/

この記事を書いた人

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 なばな整骨院  代表  那花 昌良

7年間の病院勤務を得て宇都宮に整骨院を開業。腰痛症、股関節、膝関節、交通事故治療を専門に取り扱い地域の方の健康の手助けになれるように日々、施術に当たっている。また自身が事故で辛い経験をすることで、一人でも多くの事故患者の力になれるような整骨院を目指している。

 【資格】 柔道整復師
                   NSCA認定パーソナルトレーナー